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水道法について

水道法の一部を改正する法律が平成13年7月4日に公布され、平成14年4月1日から施行されました。
改正の趣旨は、水道事業者の選択肢の充実、未規制水道に対する適切な管理の実施です。
改正事項は以下になります。

(1)第三者への業務委託の制度化
(2)水道事業の広域化促進
(3)自家用水道への水道法適用
(4)貯水槽水道の管理充実
(5)利用者への情報提供の推進


第三者委託 技術的・人的基盤の脆弱な中小事業者の技術部門を技術的に信頼できる第三者に委託し、適切な管理運営等を図る
  対象業務   水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部
  受託者   他の水道事業者、水道用水供給事業者※1、その他
広域化 認可手続きの簡素化
事業統合の場合、厚生労働大臣の認可から届出へ
自家用水道 「専用水道」適用範囲の拡大※2
  適用要件   従来   供給人口100人以上
      加えて   1日最大供給量20m3以上
貯水槽水道 「貯水槽水道」を新たに定義し、適切な管理方法を定める※3
  定義   水槽の規模によらない建物内水道の総称
  適切な管理   水道事業者と水槽設置者の責任を、供給規定に定める
情報提供 水道事業者に利用者への情報提供を義務付け
※1   末端給水事業=一般家庭等の蛇口に水道水を供給する事業(小売業)
用水供給事業=末端給水事業者に水道用水(浄水処理したもの)を供給する事業(卸売業)
※2   専用水道=水道法上の事業区分
寄宿舎、社宅、療養所等の自家用水道など
※3   マンション等で水槽を経由して給水される場合、水道事業者の管理が及ぶ範囲は水槽に入る手前までとされ、水槽から蛇口まではこれまで水道法上の規制の対象外だった


水道法の改正により小規模受水槽の規制はどうなったのか?
この水道法の改正により、小規模受水槽水道(有効容量10m3以下)の規制はどうなったのかというと、水道法により規制があるのは簡易専用水道(有効容量10m3超)で、小規模受水槽水道(有効容量10m3以下)は水道法による規制はありませんが、各地方自治体の条例・要綱による規制、指導が盛り込まれます。
水道法でこれに関する項目としては、以下になります。

水道法の第2節 業務
(供給規定)
14条   水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規定を定めなければならない。
 
2   前項の供給規定は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1.〜4.省略
5.貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水飲みを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水道水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水槽の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
3〜7省略

※14条の2の5.の貯水槽水道が、小規模受水槽に該当します。



受水槽水道の管理の充実

受水槽水道管理の充実の図
供給規定とは、水道事業者と水道の需要者との給水契約の内容を示すものであり、水道料金その他の供給条件を定めるものである。地方公共団体である水道事業者の場合、給水条例、水道条例等がこれにあたる。