建設業法に基づく営業停止処分に関してご報告とお詫び

森松工業株式会社

 
建設業法に基づく営業停止処分に関してご報告とお詫び

 
 謹啓  平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 この度、弊社は兵庫県赤穂市における水道施設工事の発注に関し、市職員に対する弊社従業員の贈賄行為により刑事処分を受けたことに伴い、国土交通省中部地方整備局より建設業法第28条第3項の規定に基づき下記の通り営業停止処分を受けました。
 本件に関しまして、お取引先の皆様をはじめ弊社に関係するすべての方々に多大なるご迷惑ご心配をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。
弊社では、今回の処分を厳粛に受け止め、法令順守の徹底や再発防止のための社内体制や仕組みの見直しに注力し、全社一丸となって早期の信頼回復に努めて参る所存でございます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
 
謹白
 
 
  1. 営業停止範囲
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内における水道施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
 
 
  1. 営業停止期間
令和4年1月21日から令和4年5月20日までの 120 日間
 
 
以上